損害賠償・自賠責・健康保険

交通事故による損害賠償について

・交通事故によって損害を受けた被害者に対して、加害者はその損害の責任を負わなくてはいけません。
・被害者は事故と相当因果関係のある損害について、加害者に賠償請求できます。

 

①経済的な損害

ケガの施術費関係、休業損害、自動車の修理費など

 

②精神的な損害

・慰謝料
・損害保険会社が加害者に代わって上記の①,②を支払います。

 

交通事故の損害を補償してくれる保険

交通事故の保険には、①自賠責保険 ②自動車保険 の2種類あります。

 

① 自賠責保険について

法律で加入が義務付けられている強制保険です。

 

どんな時に自賠責保険を使える?

加害者と被害者の過失割合において、被害者側にも0.5でも過失割合があれば、加害者、被害者関係なく使えます。

しかし、自分の過失割合が7割以上ある場合は、補償金額は減額されます。

 

◎最重要ポイント!!

自賠責保険では、負傷した人を「被害者」、その相手側を「加害者」と呼び、双方がけがをした場合は、自分のケガに対しては被害者となり、相手側のケガに対しては加害者となります。そのため、自分が事故を起こし加害者となった場合でも、相手に過失が0.5でもあれば自賠責保険を使うことができるのです。

 

② 自動車保険について

自賠責保険でカバーしきれない部分を補償してくれる任意保険です。
民間の損害保険会社によって、対人・対物賠償、自損事故、搭乗者傷害、車両など、補償する対象も商品ごとに様々です。

自分が入っている保険は何が手厚いのかを一度確認しましょう。わからないことは、契約した損害保険会社に問い合わせると詳しく説明してもらえます。

 

自賠責保険はどんな補償をしてくれる?

自賠責保険の補償内容

施術関係費

施術費 診察料、入院料、投薬科、手術料、柔道整復の費用など
通院交通費 自宅から病院(整骨院)までのタクシー代、電車代、バス代、自家用車ガソリン代
看護料 医師に看護が必要と判断された場合、または12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合
諸雑費 入院中の諸雑費(寝具、洗面具、文房具等の購入費、通信費、新聞・雑誌代、お茶菓子などの購入費等)
義肢等の費用 義肢、歯科補てつ、眼鏡、義眼、補聴器、松葉杖等の費用
診断書等の費用 診断書・診療報酬明細書などの発行手数料
休業補償 事故による障害のために発生した収入の減小(原則1日5,700~19,000円 × 施術期間)
文書料 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票
慰謝料 精神的・肉体的苦痛に対する補償(原則1日4,200円 × 通院日数)

 

以上の補償まで120万円を限度に補償してもらえます。施術費などの領収書は後程必要になりますので必ず保管しておいてください。
また、補償金額総合計が120万円を1円でも超える場合は、任意保険が適応されます。

 

相手に損害を与えてしまったケース

人の場合  : 対人賠償保険
モノの場合 : 対物賠償保険

 

・自分の車に乗っている人が死傷してしまった → 人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
・自損事故保険
・無保険車障害保険
・自分の車が損害を受けてしまった → 車両保険
・各保険会社独自の特約・サービス → 弁護士費用特約
・レッカーサービス

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