交通事故に遭った時に気をつけたい3つの事(医療機関編)

2019年8月29日 ブログ, 新着情報

こんにちは!しみずばし鍼灸整骨院の古谷田です。

 

夏休み、お盆休み終わりましたね~

皆さんはレジャーなどお出かけされましたか?

私は今年の夏、鳥取に行ってきました。

 

鳥取砂丘(夏の砂丘は熱かった)

 

三徳山三佛寺投入堂(日本一危険な国宝だそうです)


前回の担当回からの引き続きで、交通事故に遭ってしまった時の

具体的な事務手続きについてご紹介します。

 

事故に遭ってから施術を受けるまで

交通事故が発生して警察、保険会社などに連絡をしてから、

怪我の施術を整骨院で施術を受ける為に必要な手続きは、

・相手方の任意保険会社に医療機関にかかる事を連絡する。

・整形外科を受診する。(診断書の発行)

この2つが必ず必要になります。

 

保険会社に通院予定の医療機関を連絡すると、保険会社から医療機関宛に連絡が入り、

その時点で該当の怪我が保険適用となります。

 

(来院前にご連絡いただければ初回受診時から窓口負担0円になります。)

また、事故から1週間以内に医療機関を受診しないと、保険会社で

保険を使った施術が認められない場合があります。

事故による不調がある場合は早めの受診をオススメします。

 

下記のような例外もあります。

自賠責保険のみを使って施術を受ける場合

事故の相手が任意保険未加入の場合は、

自賠責保険の手続きをご自身で行う必要があります。

 

(任意保険を使用した場合は任意保険会社が自賠責保険の手続きを

代行している為です)

 

ご自身で相手方の加入している自賠責保険の会社に問合せて、

資料請求、書類作成、書類提出を行わなくてはいけません。

 

健康保険を使って施術を受ける場合

自動車保険各種を使用することの出来ない交通事故に関しては、

健康保険を使用して施術を受けることが出来ます。

 

その際には、ご自身が加入している健康保険組合や役所の保険課などに

問い合わせをして、「第三者の行為による傷病届」を提出する必要があります。

 

医療機関にかかった際にもその旨を申告して下さい。

 

この点を覚えておくと、事故に遭って怪我をしてしまった時にも、

スムーズに施術を受けることが出来ます。

 

あまり事故には遭いたくないですが、あってしまった時の参考にしてみて下さい。