整骨院での保険適応範囲

2018年3月2日 ブログ, 新着情報

こんにちは!

しみずばし鍼灸整骨院の古谷田です。

あっという間に3月になりましたね。

個人的には2月はとても忙しかったので、

3月に入りちょっと落ち着いたのでホッとしています。

こういった時は思わぬケガや病気などに要注意。

当院でも急なケガ痛みで来院される方も

最近増えているように感じます。

 

そういった方からのお問い合わせで多いのが、

「健康保険は使えますか?」という質問です。

整骨院での健康保険の取り扱い範囲の認知度は

あまり高いとは言えません。

今回は、健康保険を含む整骨院での保険に関する

取り扱いと施術についてお話しします。

 

整骨院での健康保険の適応範囲

当院では、2週間以内に発生した原因のはっきりした外傷

(捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼)に限り健康保険を使った

施術を行う事ができます。

例:1週間前に自宅の廊下で転倒しお尻を打ったところが痛む。

例:昨日運動中に足を肉離れした。

また、原因が仕事中のものの場合労災保険交通事故ならば

自賠責保険が適応になり基本的には健康保険は使用できません。

※骨折、脱臼の場合は医師の診断と同意が必要です。

 

健康保険を使った施術

基本的には、保険申請をした部分だけ施術を行います。

労災保険、自賠責保険の場合も同様です。

しかし、痛めた患部だけ施術しても痛みはとれても、

体の歪みの改善早期回復は難しい場合が多いです。

そういった場合には、保険申請部位以外の施術ができる早期回復治療

骨格矯正のできるプレミアムメンテナンスなどをオススメしています。

 

傷害保険の申請

また、健康保険を使った時は加入している傷害保険を利用出来る、

可能性があるので、加入している保険会社に一度確認してみてください。

学生の場合は学校でのケガの場合は学校保険を利用する事が出来ます。

※申請書類の作成には作成料がかかる場合があります。

 

近年、整骨院での健康保険の取り扱い条件が厳しくなっています。

当院では適正な保険の取り扱いを心がけています。

皆様のご要望にお応え出来ない場合もありますが、

健康保険取り扱い適正化のためご了承下さい。